就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。
障害をお持ちの方・難病のある方が一般企業に就職するために必要な「訓練の提供・就職活動の支援・定着の支援」などをおこなう原則「通所型」の行政サービスです。
2006年に施行された「障害者総合支援法」(正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)の
「障害福祉サービス」の一つとして定められていて、比較的新しいものになります。
就労移行支援の利用対象者は、18歳から満65歳未満の障がいや難病をお持ちの方で、一般就労を希望している方です。
障がい者手帳をお持ちで無い場合も、医師からの診断書や定期的な通院があれば利用できる場合があります。
就労移行支援の利用料金は、9割が国と自治体が負担、残りの1割が自己負担です。前年の世帯収入に応じて「負担上限月額区分」が設定されており、1か月の利用日数に関わらず、それ以上の負担は生じません。約9割の利用者の方は、自己負担額0円で通われています。
就労移行支援を受けられるのは、原則24カ月(2年)と定められています。
その間に、就職に向けた生活基盤の構築や、様々なスキルや資格を身に着けていきます。
2年間すべて通わないといけないわけではありません
利用の最大期間は24カ月(2年)ですが、全ての期間通わないといけないわけではありません。
就労支援移行は、就職を目指すための訓練期間なので、早いうちに就職が決まればその後通う必要はないですし、就職のためにじっくりスキルなど身に着けたり、サポートを受けたい場合は最大期間まで通うことができます。
利用者の方の心と体のコンディションや、生活状況に応じて利用期間は変わってきます。
就労移行支援は1度しか使えないのでしょうか?
就労移行支援は、最大の利用期間の24カ月を人生で割り振って利用することになります。
つまり、1度18カ月(1年半)の間どこかの就労移行支援を利用した場合、再度利用することも可能ですが、その場合利用できる残りの期間は6カ月(半年)という事になります。
利用期間である24カ月(2年)の間に就職が見込めない場合は、場合によっては利用を延長することができます。
しかし、必ずしも希望が通るわけではないため、他の選択肢を考えておく必要があります。
就労移行支援は、障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行います。
支援内容は、事業所によって異なるので、ご自身にあった事業所を見つける事が大切と言われています。
就労移行支援を受ける方は、それぞれ状況や目的が異なるので、その方に向けた支援内容を計画します。
この計画書は定期的に見直しを行い、利用者の方の進捗に合わせて適宜変更・修正を行います。
就労移行支援事業所では、就職に向けてさまざまなプログラムを受講し、トレーニングを行うことができます。
就労に必要な一般教養・ビジネスマナー・パソコンスキルなどを身に着けることができ、自信へと繋げていきます。
就職活動をサポートします。連携機関などを通じて、本人にあった就職先を一緒に探し、
履歴書の書き方や、面接での受け答え、障がいをもっていることをどのように伝えるか、なども模擬面接を通じて練習を重ねます。
必要であれば、面接にスタッフが同行することも可能です。
内定が決まった後や、就職してからもさまざまな不安や困りごとなどをヒアリングし、長く働けるようにサポートいたします。利用者の方と企業の間に立ち、調整や仲立ちを行って双方にとってよりよい環境になるよう、無理のない程度で働きかけます。
まずは㈱ユーエイチの開業支援・運営支援にご相談ください
相談・見学は無料です。